ポイント1において、職務発明の成立要件として、「従業者等」にあたることが求められることを述べ、委託元にとって、委託先の従業員は自己の「従業者等」でないことから、委託先の発明は、委託元の職務発明には該当せず、委託元は予約承継又は原始取得ができないこととなる。
しかし、委託元としては、委託先に対し、委託料を支払った上で開発業務を行わせているのであるから、委託先が委託業務に関連して行った発明の特許を受ける権利を取得したいと考えることが自然である。この場合、委託元が特許を受ける権利を取得するためには、どのように対応すればよいのであろうか。
結論としては、委託元と委託先が、業務委託契約中に特許を受ける権利を譲渡する旨の条項を設けることより対応することが考えられる(既に業務委託契約を締結済みの場合などは別途覚書を締結すること等により対応することとなる)。
この覚書を作成する際には、次のような点がポイントとなる。

(1)委託の対象

権利の譲渡対象は、委託した業務の過程で創作された発明の特許を受ける権利である。したがって、いかなる業務を委託したかを正確に特定をしなければ、特許を受ける権利の譲渡を受けられない可能性がある。例えば、「製造装置の開発業務」を委託する場合、製造装置には、ハードウェアのみならず、ソフトウェアも含むのか、製造プロセスの開発も含むのかなどを明確にする必要がある。

(2)譲渡の対象

譲渡の対象となる権利としては、基本的には特許を受ける権利を対象とするが、例えば、ソフトウェアの開発委託をしている場合、著作権の譲渡を受けることも考えられる(著作権の譲渡を受ける場合、著作者人格権は譲渡できないことから、権利不行使の条項を設ける必要もある)。

(3)対価

権利譲渡の対価について定める必要がある。この場合、通常、業務委託の際に対価が支払われることから、権利譲渡の対価は、業務委託の際に支払われる対価に含まれることとする条項を設けることが考えられる。また、譲渡対価を無償と定めると、寄付又は贈与にあたり課税されるおそれがあるため、注意が必要である。

ベンチャーの場合、開発業務の一部を委託して行うことが多い。したがって、委託の成果物を用いて事業化を行う場合、委託先から契約により知的財産権を取得しておかなければ、後になって事業化に支障が出る(最悪、製品の販売やサービスの提供が行えない可能性がある)可能性があるため、注意が必要である。