当たり前のように締結するNDA、ちゃんと内容を確認していますか?

企業間でもっとも締結する頻度が高い契約が、秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement, NDA)ではないでしょうか。とくに技術系ベンチャー企業では、他社との交渉に際して自社から開示する技術情報を保護するため、まずNDAを締結する必要があります。
前回のコラム「契約書の雛形に潜む危険性」で少し触れましたが、NDAはある程度定型化されているものの、それゆえに内容確認が疎かになる傾向があります。加えて、情報の開示側と受領側で注意点がまったく異なることから、注意が必要です。

1 秘密保持契約の主たる義務

秘密保持契約には、最低限以下の2つの義務を設ける必要があります。

  1. 秘密保持義務
  2. 目的外使用禁止義務

秘密保持契約なのだから①だけで足る、と考えてはいけません。例えば、貴方の会社から技術情報を開示された相手方企業が、その情報を自社内から漏らすことなく、勝手に自社製品に流用したら心穏やかでいられるでしょうか。このようなケースでは、情報の漏洩はないために①のみでは対応できないのです。したがい、このようなケースに対応するため、NDAには必ず②についても明記する必要があります。そしてそのためには、前提としてNDAの「目的」(例えば「○○事業に関する共同開発の検討」など)を明記する必要があります。

2 開示側と受領側の違い

ビジネスによって、当社が専ら情報を開示する側になる場合、その逆の場合もあり得ます。たとえば、当社の技術を大企業に売り込むようなケースは前者ですし、大学の先生から研究成果にかかるノウハウ提供を受ける場合は後者となります。もちろん、共同開発の場合のように、お互いに情報を開示しあうケースも少なくはありません。
NDAを検討する場合、当社が開示側なのか、受領側なのかという視点が重要です。
開示側の場合、NDAの対象となる情報の範囲を広めに設定した方が、取りこぼしが少なくなり、当社の機密がより守られる方向になるので有利です。ただし、対象が漠然としすぎていては、合意の内容としての有効性が問われる可能性がありますので、「NDAの目的に関連して開示された情報」等の限定は必要になるでしょう。
受領側の場合、NDAの対象となる情報が広すぎると、何でもかんでもNDAの対象となってしまい、後の自由な情報流通を阻害します。そこで、NDAの対象情報の範囲を限定するため、書面のように「Confidential」の表示ができる形式で表現された情報にはその表示を、会話のように「Confidential」表示ができない形式で表現された情報には、後から範囲を限定した上で秘密情報であることを告知する、などの方法が一般的です(※1)。
また、今回は双方から情報が開示され公平だから、細かいことは気にしなくていい、と考えるのは危険です。双方開示といえども、質・量において対等の情報がやりとりされるケースはほぼありません。仮に自社から開示される情報が重要なものであれば、開示側の視点に立って考えるべきです。
逆に、仮に自らが一方的に情報を開示するのみであれば、不要な義務を負う必要はありませんので、相手方のみが義務を負う誓約書差入れ形式のNDAにすることも考えられます。

3 契約締結後の注意点

開示側でよく見られるトラブルは、NDAを締結したことで安心し、NDAの「秘密情報の定義」に当てはまらない情報の開示をしてしまうことです。一般的なNDAの秘密情報の定義は上記※1のパターンですので、「Confidential」表示のない情報はNDAの対象になりません。開示する情報全てが守られるわけではないことにご注意ください。さらに、とくに重要な情報については、いつ、誰から誰に、どのような目的・方法で開示されたのか、記録・証拠を残しておくと、後々受領側から「そんな情報は開示されていない」という主張を防げます。
受領側としては、不要な情報まで受け取ると自社保有の情報と判別がつかなくなり、不要にNDAに縛られる可能性がありますので、受領時に要否の判断をするとよいでしょう。

4 不正競争防止法の営業秘密との違い

ここでは不正競争防止法について詳細な説明を記載しませんが、不正競争防止法の営業秘密の保護は、NDAより限定的で、立証も困難になります。不正競争防止法があるからNDAはなくても大丈夫だろう、などと考えることのないようにしてください。

NDA、共同開発契約、ライセンス契約のように、技術系ベンチャー企業にとって重要な契約については、『技術法務のススメ』に詳しく載っています。

以上