第1 はじめに

令和元年会社法改正により、株式会社が役員等との間で締結する「役員等賠償責任保険契約」に関する規定が新たに設けられました(改正法430条の3)。以下では、この規定が設けられた背景やその規律の概要について、ご説明します。
なお、令和元年法律第70号による改正後の会社法を「改正法」、同改正前の会社法を「改正前会社法」、また、同改正の影響がない会社法を単に「会社法」といいます。

第2 役員等賠償責任保険契約の意義

改正法において規定が設けられた「役員等賠償責任保険契約」とは、株式会社が、①「保険者との間で締結する保険契約」のうち、②「役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもの」であって、③「役員等を被保険者とするもの」から、④「当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除」いたものをいいます(改正法430条の3第1項)。上記④の法務省令で定めるものとしては、いわゆる生産物賠償責任保険(PL保険)、企業総合賠償責任保険(CGL保険)、自動車損害賠償責任保険、海外旅行保険(以下「法務省令で定める保険」といいます。)などの保険契約が含まれます(改正会社規則115条の2 [1] )。
なお、役員等賠償責任保険契約と改正法430条の2が規定する「補償契約」との違いとして、役員等賠償責任保険契約では役員等が負担する費用や損失の補償は保険者によって行われるのに対し、補償契約では会社自身によって行われます。その他、役員等賠償責任保険契約の当事者は保険者たる「保険会社」と「会社」ですが、補償契約は「会社」と「役員等」との契約です。このように、役員等賠償責任保険契約は、第三者である保険会社が契約当事者となり、契約内容にも一定程度の合理性が期待できることから、補償契約のような契約内容に関する規制は役員等賠償責任保険契約には課されていません。

第3 新たに規定が設けられた背景

役員等賠償責任保険契約には、いわゆる会社役員賠償責任保険(以下「D&O保険」といいます。)が含まれます。このD&O保険には、①会社にとって役員等として優秀な人材を確保することのほか、②役員等に対して適切なインセンティブを付与するとの意義があり、既に日本においても広く普及しています。
他方で、D&O保険の内容によっては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれるおそれがあるほか、取締役又は執行役を被保険者とするものについては、株式会社と取締役等との利益が相反するおそれがあります。また、D&O保険を含め、取締役又は執行役を被保険者とする保険契約は、会社法356条1項3号の利益相反取引(間接取引)に該当するため、その締結のための手続等の内容を明確にする必要性が指摘されていました。
今回の改正法では、上記の点を明確にし、これらによる保険が適切に運用されるようにするための規定が設けられました。

第4 役員等賠償責任保険契約に関する規律の概要

1.手続面
株式会社が役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議による必要があります(改正法430条の3第1項)。これは、役員等賠償責任保険契約には、利益相反性が類型的に高いものがあり、また、その内容が役員等の職務の執行の適正性に影響を与えるおそれがあることから、利益相反取引に準じる規律が設けられたものです。このように、役員等賠償責任保険契約は利益相反取引に準ずる規律が整備されていることから、このうち、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結については、利益相反取引に関する規律は適用されません(改正法430条の3第2項)。
また、法務省令で定める保険は、D&O保険などと比較して利益相反性が類型的に低く、実務上、有益性が認められる一方で、その種類や数の膨大性から、利益相反取引に関する規律を適用すると実務上、甚大な影響が想定されます。このため、法務省令で定める保険であって、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結についても、利益相反取引に関する規律は適用されません(改正法430条の3第2項)。
なお、役員等賠償責任保険契約は、取締役全員が被保険者となる例が多いことから契約に関する情報を開示する必要性が高く、また、契約内容はリスク評価の指標となり株主にとって重要な情報であると考えられることから、株主のための情報開示の規定も設けられています(改正会社規則74条1項6号、74条の3第1項8号、75条6号、76条1項8号、77条7号、並びに、121条の2第1号及び2号)。

2.その他
役員等が自ら保険契約者となって締結するD&O保険に係る契約については、役員等のために締結される保険契約に関する規定は適用されません。株式会社が役員等に対し報酬としてD&O保険に係る保険契約の保険料相当額を支払うことの適否は、報酬規制との関係で処理され、会社法上は、報酬として適法に支払われている限り、その一部によってD&O保険に係る保険契約の保険料を支払うことは妨げられないとされています。
また、会社法369条2項の「特別の利害関係」に関し、取締役会設置会社がD&O保険に係る保険契約の内容を決定する場合には、各取締役を被保険者とする部分について、被保険者である各取締役が自らを被保険者とする部分についての議決に加わることがないように、それ以外の取締役で、順次、別個に決議することが考えられるとされています。
その他、改正法430条の3の規定は、改正法の施行前に締結された役員等のために締結される保険契約については適用されないため、注意が必要です(改正法附則7条)。

第5 【参考】改正法の規定

(役員等のために締結される保険契約)
第四百三十条の三 株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
2 第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。

以上


[1] 第百十五条の二 法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの